官製詐欺

 本日ようやく回答がありました。
 当局の法解釈の誤りと「未相続土地を個人所有の土地に上乗せして課税した事」が誤りであったことを認めました。
 当会は直ちにこの誤りを公表して、該当者への周知と謝罪を求めましたが、該当者の確認を密室で行う必要があるのか要求は拒まれました。
 担当職員らの能力不足による法解釈の誤りであれば、発覚した時点で公表謝罪の上、事態の回復を図るのが当局の取るべき対応と諭しましたが聞く耳を持たぬといった対応でした、前市長に仕込まれた「役人天国米沢」の意識が染みついているようです。
 単なる法解釈の誤りであれば、担当課長が変わったときに新任者が事務引継ぎ時に気付けます、納税者が高齢・税制に知識が無い・当局を信頼している(性善説)等を利用した組織ぐるみの官製詐欺だった可能性が高いものと思われます。
 税金の還付は5年しか遡れません、当然不法に搾取され続けた該当者は5年以上前から搾取されていた者もいると思われます。
 この5年間だけでも税務課の課長は3人変わっています、特に2年前の課長は5年間の長きに亘り担当課長を務めていました、この間誤りに気付けなかったことは担当課長としての能力に欠けていた事か職務を怠けていた事を証明しています、この課長が30年度の人事異動で健康福祉部長に承認しています。
 又この課長が別件の訴訟で当局が敗訴した理由の一つになった、捏造した証拠を作成していました、当局の信用と信頼を著しく損なう行為です、
【懲戒処分の指針 最終改正平成30年9月7日職審―185  第2 標準例
 1 一般服務関係 
(6) 虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。
(13) 公文書の不適正な取扱い
 ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員は、免職又は停職とする。
 イ 決裁文書を改ざんした職員は、免職又は停職とする。
 ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。
 2 公金官物取扱い関係 
 (9) 公金官物処理不適正
 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。
に該当するものと思われます。
 市民の信頼にこたえるためにも、この不正に加担した当局職員の懲戒処分を速やかに実施する事を当局に望みます。
  • 米沢を良くする会
  • 2019/07/19 (Fri) 16:28:04

Re: 官製詐欺

27日の山形新聞に山口県田布施町で、同様の官製詐欺があった事が報じられていました、この町では担当職員が誤りに気付いたと報じられています。
当市は、指摘に対して担当課長・課長補佐が二人掛りで何とか言いくるめようと見当違いの自己の屁理屈を裏付ける様な法令を持ち出し押し付けていました、「お説ごもっともと引き上げれば」この官製詐欺は今後続けられたものです。
山林の評価が30年間変わらない事に疑問を持ち、税務課と交渉した過程で何度か課税に疑問を持った市民が窓口を訪れ職員に疑問を述べる光景を目にしましたが、応対する職員は「法律に決められている」を繰り返すだけで、市民の言い分に耳を貸す様子は見られませんでした。
決められた法律すらまともに解釈できない税務課職員です、精査すれば新たな不正(官製詐欺)が発覚するものと予想されます、第3者委員会(当局の代弁者で無い)を設け徹底的に税務課の業務姿勢を見直す必要があります、議会で議員提案として審議して欲しいものです。
加えて現在の市職員の読解力を高める再教育を、直ちに実行する事を提案します。
  • 米沢を良くする会
  • 2019/07/30 (Tue) 14:23:26

Re: 官製詐欺

 市政協議会の資料を入手しました、現在の当局担当職員には文章を正しく読み取る能力が欠陥していたようです。
 又、用語の持つ意味を理解しないまま資料を作成していたようです。
 当会代表が相談を受けて当局に指摘したのは、未相続物件を個人所有の資産に上乗せしたことの違法性をもって官製詐欺ではないかとしたものです、共有名義の資産を上乗せした指摘であはありません。
 当局は共有名義の資産と未相続資産の区別がつかない様です、共有名義の資産としては分譲地の私道が考えられます、共有名義の資産に関して納税者は最後に移転登記を受けた者と決められていたように記憶しています、以前私道に関して、共有者として登記されている者の所在が不明なため、個々に請求する事を求め認められたことがありました。
 未相続資産についても同様な取り扱いをすべきではないでしょうか?
 又、当局が未相続資産と共有名義の資産を混同している事から、新たに共有名義の資産についても同じように個人資産に加算して課税していた例があるかもしれません。襲名の習慣がある地域についてはさらに所有者確認が困難になります、安部三十郎のポチとして「役人天国」を満喫しヒラメと化した現在の職員に調査能力が備わっているとは思えません、説明書を見ても能力不足は明らかです、当局得意の密室調査を止めて第3者委員会を設け、随時調査結果を公表しながら、詐欺被害者の損害回復に努めるべきと思います。
 市政協議会では、5年前に遡り弁済を行うとの説明がありましたが、本件は当局職員の不法行為です、消滅時効は20年です。
  • 米沢を良くする会
  • 2019/07/27 (Sat) 11:43:21

Re: 官製詐欺

 当会がこの問題を提起したのは令和元年6月19日、本日この不祥事が市政協議会の場で公表されました。
 問題提起の当事者として市政協議会を傍聴しましたが、傍聴者には説明資料が交付されず、当局の説明・議員の質問も的外れな内容としか思えませんでした、担当課長から議員団に対してか謝罪の言葉がありましたが、謝罪の相手が違うように感じました。
 官製詐欺の被害者は当年度だけで1789名に上るとの説明で、詐欺を始めた時期が聞き違いでなければ平成13年度からあの安部三十郎市長の下で始まったようです。
 それ以前から同様の詐欺が行われていたかは一般市民には検証の使用がありません。
 当局の書類は法令に基づき作成され、極めて信用のおけるものです、課税明細書・納税通知書を受け取った市民が誤りに気づける機会はほとんど皆無と思われます。
 当局が市民の指摘で誤りに気付いたならば直ちにこれを公表する義務があったはずです、指摘から約1ヵ月あまりにも遅い当局の対応です。
 1789名の該当者には速やかに謝罪の文書を発送し、当年度分については更正の手続きを次回納期に関わらず取る必要があります。
 当局職員の不法行為です、不法行為の時効は20年です、仮に平成13年度から今の課税明細書を作成し課税していたのであれば、平成13年度に遡り延滞利息相当分の利息をつけて還付手続きを取る必要があります。
 関係した歴代の担当者への懲戒処分も当然なされるべきです。
 
  • 米沢を良くする会
  • 2019/07/26 (Fri) 13:59:38

Re: 官製詐欺

 当局は不祥事が発覚した時点で、何故sy具に公表して謝罪を行わないのですか?
 公表謝罪後、不祥事の処理方法を当局内部で検討し、対処方法、関係した職員の処分等が決まった段階で改めて公表すべきではないでしょうか?
 「役人天国米沢」は言い得て妙ですね。
  • 市民
  • 2019/07/24 (Wed) 14:00:53

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